2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
ちょっと関連で、同じような例なんですが、昨年のちょうど今頃、この国会においては黒川東京高検検事長のあの定年延長、そしてそれを、まあつじつま合わせだと思うんですが、検察庁法改正案というものが大きな議論、国民の議論になり、結果的に法案は廃案、また、黒川検事長は賭けマージャンの問題が発覚しまして辞職等をすることになったところでございます。
ちょっと関連で、同じような例なんですが、昨年のちょうど今頃、この国会においては黒川東京高検検事長のあの定年延長、そしてそれを、まあつじつま合わせだと思うんですが、検察庁法改正案というものが大きな議論、国民の議論になり、結果的に法案は廃案、また、黒川検事長は賭けマージャンの問題が発覚しまして辞職等をすることになったところでございます。
ちょっとおさらいで、去年どういうことがあったかということを、もう皆さんも忘れかけていると思うんですけれども、去年の一月三十一日に黒川東京高検検事長が、勤務延長が閣議決定された、それでかなり大騒ぎになるわけです。
辞職した黒川東京高検検事長に法務省での将来の服務などありません。辞めていく者にこれからの仕事について指導することは無意味ですから、この訓告そのものが成り立たないのではありませんか。合理的な説明をしてください。 法務大臣に更に伺います。 東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会が出している「品位と誇りを胸に 今一度見つめ直そう 自分の行動と職場の風土」という文書があります。
次に、本年一月、当時の黒川東京高検検事長の定年延長が突然検察庁法の解釈変更により行われましたが、その際、法律解釈の変更手続に決裁文書はなく、口頭決裁であったという政府の説明では、国民の納得は得られないと考えます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 黒川東京高検検事長が辞職をされたのでございまして、その後任については既に、その後任につきましては林名古屋高検検事長がこの後、後任としてその職に、職に就くということが決定をしておりますので、そうした意味におきましては、この黒川氏が退任後もしっかりとその職責を果たしていただけるものと考えているところでございます。
法案質疑の前に、通告しております、つい先ほど、速報によれば十時三十一分、黒川東京高検検事長辞職が閣議で了承されたと。これは何なんですか、一体。しかも戒告。(発言する者あり)訓告か。 訓告って、これは訓告じゃなくて免職でしょう、本来。何なんですか、この処分。国民をばかにしているんですか。なぜ訓告なのか。この身内に甘過ぎる処分の妥当でない点、まず伺います。
まず最初に、当委員会の審議でも大きな議論となった黒川東京高検検事長の人事の問題について、内閣の一員としての衛藤大臣に質問をいたします。 衛藤大臣、この黒川弘務東京高検検事長が、かけマージャンをしていたことを認め、辞表を提出し、政府としてもそのことを決定しました。安倍内閣は、余人をもってかえがたい、公務に重大な支障を来すとして、東京高検検事長である黒川氏の定年を延長する閣議決定を行いました。
ところで、この黒川東京高検検事長は、日本で戦後初めて唯一、一月末に定年延長を閣議決定をした者です。尊敬する元検事総長の松尾邦弘さんや、それから最高検の清水勇男さん、元最高検検事などが意見書を出し、記者会見を行いました。 現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているかどうか。
私は、きょうは主に、急転直下で、安倍政権与党が直前まで強行採決をしてでも成立をさせると言っておられた検察庁法改正案を含む法案、これが本当に急転直下で今国会の成立見送りになったということでありますが、見送りになった、先送りになっただけという面もありますし、また、その法案の見送りと、国民が怒っているのはそれだけじゃなかったんですね、黒川東京高検検事長の違法な閣議決定に基づく定年延長、この問題も含めて怒って
この黒川東京高検検事長、この定年延長は、違法な閣議決定に基づき、かつ後づけで法律を強行して正当化しようとするものだと思いますが、今後の報道も含めて、私は、この黒川検事長、今すぐにでも辞任、若しくは、政府としてやめていただくべく、今後更迭という言葉も必要になるかもしれません、思いますよ。黒川検事長、おやめいただくべきだと私は考えますが、官房長官、現段階でその認識に御賛同いただけませんか。
黒川東京高検検事長の定年延長のごり押しを後付けで正当化する法案で、検察の正義をねじ曲げる法案です。政権の意のままになる検察づくりを進め、検察官の独立性、中立性を揺るがし、三権分立と法の支配を揺るがすものです。 誰が考えても、今はコロナウイルス感染症対策とそれによる経済対策に全力を挙げなければならないときです。
○国務大臣(菅義偉君) まず、冒頭、杉尾委員が、次の話に行きたいと思います、黒川東京高検検事長の定年延長の問題です。そういうことがあってのことじゃないでしょうか。 これは、私も、そのまま当時の議事録読みますよ。
○国務大臣(菅義偉君) 次の話に行きたいと思います、黒川東京高検検事長の定年の延長問題です、そういう中で私が今申し上げたとおりです。 そして、その後に杉尾委員は、延長が上がってきたのはいつですかと。閣議決定の日にちであります、ちょっと確認して申し上げます。確認できますねと言われて、私は、一月二十九日で、決定が三十、三十一日だそうです。
○杉尾秀哉君 ちょっと残りの時間、もう一つ、黒川東京高検検事長の定年延長問題、これ、どうしても伺わなきゃいけないことがあります。 菅官房長官に来ていただきました。一月三十一日に閣議決定された黒川東京高検検事長の定年延長、稲田検事総長の後任問題と関係あるんですか。
今回、黒川東京高検検事長の定年延長、勤務延長に当たって、国家公務員法の規定を使って定年延長を認めるとしました。 しかし、人事院は、国家公務員に定年制を導入する国公法改正に係る一九八一年の国会答弁で、検察官と大学教官については現在既に定年が定められている、今回の定年制は適用されないとしておりました。 人事院はこの立場を維持してきたのではないでしょうか。
そういった点でも、これを一律に引っ張ってくるというのは納得のいくものではないと思っておりますし、今回の黒川東京高検検事長の定年延長というのは、これはやはり違法なんじゃないかと率直に思いますが、改めて、いかがでしょうか。
そして、その上で、黒川東京高検検事長を勤務延長をさせた理由が、その東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものについてお尋ねがございまして、独任制の官庁なので誰でもできるのではないかというようなお尋ねがございました。
今回の黒川東京高検検事長の定年延長も、全ての検察官を対象に個別に定年延長を認めるものは、検察官を一般の国家公務員と同じに扱うものであり、それは間違っているのではないですか。
○蓮舫君 そもそも質問は、黒川東京高検検事長の定年延長をめぐるもので、昨年十月末に内閣法制局で法案の審査を終えた。そこに検事の定年延長は入っていなかったんです。それが、去年十二月末から突如検討開始、定年延長を法解釈で認めると変わった。小西委員がなぜ変わったか問うと、社会情勢の変化だと森大臣は答弁をした。
今起きている問題というのは、実は二つのことが並行して走っていて、一つは、国家公務員の定年を延長するということで法案を改正しようという流れがあるということと、それから一方で、黒川東京高検検事長がかつてない異例な定年延長をしたという、この二つの事案が今あって、それぞれがどう絡んでいるのか、つながっているのか、どういう経緯でこうなっているのか、そのことが今一番わからないというか、明らかにしなきゃいけないことだというふうに
次ですが、今回、黒川東京高検検事長の定年延長を閣議決定で決めたこと、これは、公正性、大丈夫なのかということも問われているわけでございます。 私も、これを機にいろいろと調べてみました。検察というのは、独立性を持ってきたわけでございます。まあ、大臣にわざわざ申し上げるあれでもないですけれども。
(資料提示) 安倍内閣は、一月の三十一日、黒川東京高検検事長の定年延長、すなわち勤務延長を突如閣議決定をいたしました。しかし、検察官は国家公務員法の勤務延長はできないことが昭和五十六年のこの国公法を改正したときの政府の想定問答集、これ私が国立公文書館で見付けてきたものでございますけれども、内閣法制局長官、森大臣も政府の統一見解であるというふうに認められているところでございます。
黒川東京高検検事長の定年の延長問題です。 これは、私も、違法性、違法の可能性が非常に強いと思っていますし、法治国家の根幹を揺るがす重大な問題だと思っています。 そこで、菅長官に伺います。 現在の稲田検事総長の後任をめぐって、法務省と官邸との間でやり取りを始めたのはいつ頃でしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 黒川東京高検検事長の定年延長について私が承知しておりますのは、閣議請議で延長が上がってきた、そのときであります。
本予算委員会において、黒川東京高検検事長の勤務延長の問題がしばしば議論されております。この問題のポイントは、一月三十一日の黒川検事長の勤務延長の閣議決定の前に、法務省が人事院と協議して、人事院の了解を得ていたかどうかということであろうかと思います。野党の皆さんからは、何度も、閣議決定の後ではなかったのかという指摘もされているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 御指摘の黒川東京高検検事長の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議により閣議決定されたものであると何回か答弁をさせていただいておりますが、何ら問題ないものと考えておりますし、また、法務省としての考え方につきましては、法務大臣が既に累次答弁をしているとおりでございます。
黒川東京高検検事長の任期延長の件です。裏側の資料も見ていただきたいんです。 私は、農林水産省に三十年勤めました。国際関係の仕事をそんなにしたわけではありませんけれども、それなりにしたんです。ガット・ウルグアイ・ラウンドというのがありました。そのときに、塩飽二郎さんという立派な方が私の上司で、農林水産省の審議官です。ウルグアイ・ラウンドが長く続きました。
○森国務大臣 お尋ねについてでございますけれども、今般の黒川東京高検検事長の勤務延長でございますけれども、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務をさせることを決定したものでございます。 今委員がお引きになった塩飽審議官の勤務延長でございますが、人事院の規則の方に延長できる場合というのが三つございますが、そのうちのどれに当たっているかという説明は恐らくなされていないと思います。
今回、黒川検事長の定年延長に関しては、きょうも含めてさまざまな議論があって、やはり、閣議決定前に法解釈を変更したことを裏づける日付入りの文書がないままに閣議決定をされて、そして今般の延長が事実上今行われているということであれば、これは事実上、違法状態で黒川東京高検検事長が延長して職務に当たっているということになりかねないんです。